東海トータル・コンディション会員規約

第1章 総 則
 第1条(名 称)
     本クラブは"東海トータル・コンディションと称し、事務局は東海トータル・コンディシ
     ョン本店内に設置する。
 第2条(目 的)
     本クラブの主たる目的は、陸上競技の健全なる普及及び発展にある。
 第3条(事 業)
     本クラブは、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
       1.陸上競技に関する諸計画を実施する
       2.その他、クラブの目的に適合する一切の事業を行う
       3.陸上競技における各年度最優秀選手及び努力選手を選出し、その栄誉を称
         え、記念品を贈呈する

第2章 会員資格及び権利と義務
 第4条(会 員)
     本クラブは、東海地区に在住もしくは何らかの理由により、東海地区に関わりのあ
     る陸上競技愛好者をもって組織し、年齢、性別は特に制限しないものとする。
 第5条(会員資格条件)
     本クラブの趣旨に賛同するもので、次の各号すべてに該当し、かつ本クラブの会長
     が認めた者とする。
       1.本クラブの会員としてふさわしい品位のある者
       2.身体及び精神的に健全な者
 第6条(会員の種別)
     本クラブの会員の種別は別に定め、必要に応じて会員の種別を変更する。
 第7条(入会手続)
     本クラブに入会を希望する者は、所定の申込手続を行い、本クラブの会長の承認を
     得るとともに、別に定める会費を納入すること。
 第8条(会 費)
     会員にはクラブ維持の為、会費を納める義務を負う。尚、会費はいかなる場合も返
     還しないものとする。(金額及び納期は別途これを定める)
 第9条(除 名)
     会員が、次の号に一つでも該当する場合、本クラブはその会員を除名することが出
     来る。
        1.本規約、その他本クラブの定める規則に違反したとき
        2.本クラブの名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき
        3.会費の支払いを滞納し、期限を定めた勧告にも応じないとき
        4.会員として品位を欠くと認められる行いのあったとき
 第10条(脱 会)
      会員が本クラブを脱会する場合は、所定の脱会届を提出し、会費の未納金等があ
      る場合には、これを完納すること。
 第11条(会員資格の喪失)
      会員は、脱会、除名、死亡した場合及び会員資格条件を欠く事実が判明したとき
      その資格を失うものとする。

第3章 役 員
 第12条(役 員)
      本クラブは、次の役員を置く。
        1.会 長 ・・・ 1名  2.副会長 ・・・ 1名  3.庶 務 ・・・ 1名
        4.レクリエーション係 ・・・ 2名
 第13条(会長及び副会長)
      会長及び副会長は総会にて選出され、会長は本クラブを代表する。副会長は会長
      を補佐し、会長の事故等による不測事態の場合、これを代行する。
 第14条(庶 務)
      庶務は、総会にて委嘱され、本クラブの一般事務を処理する。
 第15条(レク係)
      レク係は、総会にて委嘱され、本クラブの各種行事予定を計画し、上記役員に許
      可を得てから、これを実行する。
 第16条(任 期)
      役員の任期は一年とするが、重任及び留任を妨げないものとする。

第4章 総 会
 第17条(議 事)
      総会で討議すべき事項は、次に定める。
        1.予算及び決算
        2.行事計画
        3.役員の選出
        4.本クラブの参加する競技会の決定
        5.規約の改定
        6.各年度最優秀選手及び努力選手の選出
        7.その他の重要事項
 第18条(期 日)
      本クラブの総会は、原則として年一回これを開くが、会長がその必要を認めたとき
      は、臨時総会を開くことが出来る。
 第19条(成 立)
      総会は、会員の3分の1以上の出席にて成立する。
 第20条(決 議)
      総会の議事は、出席者の過半数にて決議される。但し、本規約の条項は、総会
      において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第5章 経 費
 第21条(収 支)
      本クラブの経費は、次の様に定める。
  (収入の部)  1.会費収入
            2.寄附金及び補助金
            3.その他
  (支出の部)  1.登録費、競技参加料(振込み手数料・プログラム代含む)
            2.競技会応援費
            3.各種行事補助
            4.その他
 第22条(会 計)
      本クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第6章 その他
 第23条(事故責任)
      本クラブの規約第3条の事業運営に際し、会員に生じた傷害、盗難等、人的物的
      事故については、本クラブは一切の責任を負わないものとする。又、会員は本クラ
      ブ又は第三者に対して損害を与えた場合には、その会員自らが賠償責任を負うも
      のとする。



 


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